訂正届出書が提出された場合の効力発生の考え方

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

D-column3-6-13

------表は抜粋------

実務上、訂正届出書の提出により効力発生期間を短縮する場合でも、当初届出書が通常方式の有価証券届出書の場合は当該当初届出書の提出日から中15日、当初届出書が組込方式・参照方式による有価証券届出書の場合には当初届出書の提出日から中7日の期間が確保されるように短縮することとされている。.........

(全文 文字数:172文字)

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