厳格な要件

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D-column3-6-16

(3)の虚偽記載等による訂正届出書の提出命令(法10条1項)は、「有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている」場合に行うことができるが、この(4)の効力停止命令等の処分は、「有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める」場合にのみ行うことができる。つまり、当該処分は、「有価証券届出書に記載すべき重要な事項が記載されていない」場合には行うことができず、一方で、「公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める」場合でなければ行うことができない。これは、当該処分が、長い場合には1年にわたって届出者の有価証券発行による資金調達等を制限することとなる厳しいものであるため、厳格な要件とされたものと考えられる。.........

(全文 文字数:406文字)

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