ファンド等の財務諸表の対象期間

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D-column3-6-17

特定有価証券に係る有価証券届出書では、「ファンドの経理状況」、「管理資産の経理状況」等として記載が求められる財務諸表、資産・損益の内容等の対象期間は「計算期間」とされているが(その財務諸表が会社(例えば、内国投資信託受益証券における委託会社)に係る財務諸表である場合は、その会社の「事業年度」である)、この「計算期間」は特定有価証券の種類によって次のように定められている(特定有価証券開示府令23条)。.........

(全文 文字数:742文字)

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