募集又は売出しに係る申込期間
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
D-column3-6-18
金融商品取引法令上、有価証券の募集又は売出しに係る申込期間の長さに制約はない。したがって、継続的に募集が行われる追加型の投資信託受益証券については、その投資信託の設定時の有価証券届出書において申込期間を半永久的な期間に設定することもできる。しかしながら、当該申込期間中に有価証券報告書、半期報告書等が提出された場合には、当初提出した有価証券届出書の訂正届出書を提出し、かつ、その訂正に伴う目論見書(→本章7節)の訂正が必要となるため、当該申込期間が長期になればなるほど、有価証券届出書及び目論見書の訂正が繰り返され、投資者にとって分かりづらく、また、発行者にとっても負担が増大するものと考えられる。こうしたことが考慮され、一般社団法人投資信託協会(=投資信託委託会社等を会員とする金商法上の自主規制機関)は、「内国証券投資信託受益証券及び内国投資証券の募集に係る有価証券届出書及び目論見書の有効期間は、16ヵ月以内 51」とし(正会員の業務運営等に関する規則7条)、継続募集を行う投資信託受益証券の多くはその申込期間を1年としている。.........
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