投資法人のライツ・オファリング
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
D-column3-6-19
投資法人の増資は、従来、投資口を引き受ける者の募集を行う方法(いわゆる公募増資)に限られていたが(投信法82条)、公募増資を行う場合、投資口の価格が資産運用の対象資産の純資産価格と乖離したときには、既発行投資口が希釈化し、当該増資の引受けを行わない既存投資主の権利への影響が大きく公正性を欠くことになることから、既存投資主の利益にも配慮した増資手法が求められていた。この点について、金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」において議論が行われ、ライツ・オファリング(→本節・11・(5))の導入に向けた制度整備を進めることが適当であるとの提言がなされた。.........
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