目論見書の作成義務者と交付義務者は、なぜ異なる?

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D-column3-7-1

"目論見書"制度は、投資者が有価証券の募集又は売出しに関して投資判断を行うための情報(以下、このD-column及び次の D-column 3-7-2 において「投資情報」という)を"目論見書"として投資者に直接提供することによって、"有価証券届出書"の公衆縦覧という間接的な手段による投資者への投資情報提供を補完するものである。.........

(全文 文字数:1080文字)

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