「極めて重要な情報」と「重要な情報」との違いは?

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有価証券届出書の記載事項は、法5条1項において、「証券情報」である「当該募集又は売出しに関する事項」(1号)と「企業情報」である「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(中略)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項」(2とされている。つまり、有価証券届出書の記載事項は、「証券情号)報」はもちろんのこと、「企業情報」についても投資者の投資判断にとって「重要な事項」の記載が求められており、有価証券届出書の記載内容全体が「重要な情報」といえる。.........

(全文 文字数:382文字)

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