「届出仮目論見書」と「届出目論見書」
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
D-column3-7-5
有価証券の募集又は売出しに係る届出の効力の発生前後で「特記事項」の内容が異なるため、それぞれの「特記事項」を記載した2種類の目論見書(「届出仮目論見書」と「届出目論見書」)を作成しなければならないのかということになるが、開示ガイドライン13-3において、その届出の効力発生日以後において、「届出目論見書」に記載すべき「特記事項」を記載した書面を当該「届出仮目論見書」にはさみ込む等の方法によって「届出目論見書」として使用することができるとされており、実務では、効力発生後、「届出仮目論見書」の「特記事項」(他の訂正事項があれば、これらの事項を含む)を訂正する「訂正目論見書」(→次の4・(2))を「届出仮目論見書」にはさみ込んで投資者に交付される場合が多い。.........
(全文 文字数:342文字)
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