「目論見書」と「その他の資料」

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平成16年の証券取引法の改正前においては、「目論見書」は有価証券の募集又は売出しの際に使用する文書として、法の規定により作成・交付が義務付けられる狭義の目論見書(いわゆる「法定目論見書」)、募集又は売出しに係る銘柄、目論見書の交付場所等を表示する広告(いわゆる「墓石広告」)等と定義されていたが、この改正により、「目論見書」は法の規定により作成・交付が義務付けられる文書と定義され(法2条10項)、「目論見書」以外の情報はすべて「資料」と整理された。.........

(全文 文字数:238文字)

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