身体に損害を受けた者以外の者が支払いを受けた傷害給付金等(1-1-1(7))

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<問>

保険料負担者及び被保険者が被相続人甲で受取人が相続人Aである場合に,死亡保険金とは別に入院給付金と診断給付金をAが取得しました。

死亡保険金については,相続税法第3条により生命保険金として取得したものとみなされますが,入院給付金及び診断給付金については,本来の財産として相続税の申告書に記載すべきものとなります。

通常,この入院給付金と診断給付金の受取人は被相続人本人となっているものですが,保険会社との契約において受取人を相続人Aとしていた場合,又は入院やある疾病にかかったという保険事故が発生した場合に被相続人甲以外を受取人と指定した場合に,すぐに給付請求せずに,そのまま被相続人が死亡し,死亡保険金と一緒に請求したときは,これら給付金を相続財産として11表に記載すべきかどうかご教授ください。

(全文 文字数:1345文字)

被相続人の生存中の身体の傷害等に起因して支払いを受ける生命保………

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