被相続人が外国の国籍を有する者である場合の相続税法上の法定相続人等(1-1-1(9))

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<問>

被相続人及び相続人が外国の国籍を有する者(日本の国籍は有しない。)である場合の日本の相続税法の適用について,課税財産の範囲,法定相続人及び遺産に係る基礎控除や生命保険の非課税控除などの適用関係について質問します。

事実関係は次のとおりです。

1 被相続人甲は,死亡の日まで外国に居住しており,日本に来たことはあるが居住していたことはない。

2 甲の親族としては,子である乙(10年超の期間継続して日本に居住),丙,丁(非嫡出子)の3人である(配偶者は死亡している。)が,丙及び丁は,いずれも外国籍のみを有する者で,過去も現在も外国居住者で日本に居住したことがない。

3 被相続人の本国の相続法では,遺産の帰属は遺言によるのを原則とし,遺言がない場合には,子が等分(非嫡出子の相続分は嫡出子の2分1)で取得するものとされている。

4 被相続人の遺言により,乙は日本国内にある財産を取得し,丙及び丁は外国にある財産を取得した。

(全文 文字数:4421文字)

被相続人が外国の国籍を有していた者である場合の相続については………

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