同居親族の生活費の負担と立替金(1-1-2(6))

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同居している家族の生活費を1人の者がその全額を負担しても,その負担による利益については,相続税においてもまた贈与税においても,そのことが課税上の問題となることはないものと考えております。

今回相続税の調査において,3世代(親・子・孫)が同居していた家族の生活費のすべてを父親(被相続人)が負担していたことを指摘され,収入割合(親と子の収入割合。孫は学生のため割合は0。)で按分して,(子の収入割合×生活費の全額)は,立替金として相続財産に計上するように言われています。このような理由による修正申告の勧奨には応ずる必要がないと思いますが,その反論をする根拠及び考え方を説明してください。

(全文 文字数:8056文字)

1 相続税の課税価格計算の基礎に算入される財産の価額は,相続………

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