国民年金法により給付された死亡一時金及び小規模企業共済契約に基づく一時金(1-1-2(8))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

質問①

被相続人甲は,国民年金の保険料を長年支払っておりましたが,国民年金の給付を受ける資格が発生するまでに死亡しましたので年金は受け取っておりませんでした。

国民年金法では,保険料を一定期間支払っていた者が国民年金の受給資格を取得するまでに死亡した場合には,その者の遺族に対して死亡一時金が支払われるようですが,この場合の遺族が取得する死亡一時金は,相続税の課税の対象となりますか。

質問②

被相続人Aは,個人事業の経営者で小規模企業共済に加入して個人で営業を続けておりましたが,一昨年その事業を廃業して小規模企業共済金の分割支給(10年間)としての年金を受け取っておりました。そして,当該年金については,その支給を受けた年の公的年金に係る雑所得として所得税の申告をしておりました。

今年になって,当該被相続人Aの死亡に係る相続の開始がありましたが,その遺族である当該被相続人の配偶者Bは,その共済年金の残りの期間に係る残金を一時金で受け取りました。

この場合の一時金は,遺族(配偶者)Bの一時金所得に該当すると考えてよいのでしょうか。それとも相続財産として相続税の課税の対象となるものなのでしょうか。

(全文 文字数:1782文字)

質問①について

質問の遺族に支給された死亡一時金………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら