月の途中に相続が開始した場合における未収家賃等(1-1-2(9))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

貸家を有していた被相続人甲が本年6月18日に死亡しました。

相続人は被相続人の遺産を確認,所在を確かめておりますが,次に挙げるものが被相続人の遺産となるかどうか,検討しておりますがよく分かりません。

(1) 未収家賃(6月分家賃) 家賃は毎月月末を支払日とし銀行振込みにより振込みがなされておりました。

(2) 未収共益費 毎月前月分の共益費を翌月の15日に請求,20日に振込みをしてもらっておりました。

(3) 前払金 火災保険料(保険期間5年)を入居の際一括して預り,火災保険会社に支払っておりました。

未収家賃は,甲の死亡日までの期間に対応する家賃相当額を前受金の額とするのか,6月分相当額を前受金額とするのか悩んでいます。

(全文 文字数:2122文字)

1 「未収家賃」

未収家賃については,①相続開始………

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