親族名義で預け入れている預金の帰属(1-1-2(10))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲は,孫名義の預金通帳を所有しています。

この預金通帳に預け入れられている預金は孫の誕生日や幼稚園入園日などいろいろなお祝い事があるたびに適宜の金額を預け入れているものです。

甲には子が2人おり,孫はそれぞれに2人,3人合計5人の孫がいます。

甲は,その5人の孫のすべてに対してこのように預金を行い,通帳,印鑑はいずれも甲が保管しています。このような預金をするに当たり,最初の孫名義の預金をする際には,その親(甲の子)に対して孫名義の預金をすることを伝えましたが以後は改めて親に伝えることはなく,甲独断で5人の預金口座を開設して甲の独断で預け入れています。

孫の誕生の都度その孫名義の預金を開始したことを親に伝えることもなく,預け入れた金額,各自の預金現在高がいくらになっているかは名義者たる孫もその親も知らないでいます。

このような預金は預入れされたつど甲が孫に現金の贈与をしたというべきでしょうか,最終的に孫がその預金を入手したときに贈与されたというべきでしょうか。

これは甲から孫へ贈与されたものではなく甲の名義預金というべきでしょうか。

(全文 文字数:1416文字)

甲が孫に対して誕生日その他の祝い事に際して祝い金等をあげると………

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