名義株の立証(1-1-2(11))
<問>
被相続人甲に係る相続税の調査を受けております。
相続人は甲の妻乙,子A,B,C,Dの5人です。
乙ほか5人は共同で相続税の申告書を期限内に提出し,期限内に各自が申告した税額を完納しました。
現在,K税務署の調査を受けておりますが,妻乙名義のZ社株式について申告すべきであると指摘されております。
甲は生前に株式の取引に関心があり,しばしば上場株式の売買をK証券を通して行っておりました。
Z社株式についても売買を行っておりましたが,甲の死亡時に妻乙名義になっていた1,350株のZ社株式についてこれの真の所有者は被相続人甲であり,乙の名義を使用した名義株というべきであって本来甲の遺産として相続税の課税財産として申告すべきものであるから修正申告をすべきであるとの指摘を受けております。
子A,B,C,Dの4人は,乙名名義のZ社株式1,350株があることを全く知りませんでした。また,乙は甲からZ社株式のうちに乙名義で取得したものがあることを聞かされてはおりましたが,その株数,乙名義で取得した理由などの詳しいことについて説明があったかどうかはっきりした記憶がありません。
乙は今までに贈与税の申告をしたことはありません。
このような場合,Z社株式1,350株は被相続人甲が乙の名義で所有していたものとして甲の遺産であるというべきでしょうか。
被相続人甲の配偶者乙名義になっているZ社株式が甲の名義株式で………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。