遺産配分に争いがある場合の相続財産の帰属(1-1-2(12))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

相続財産の帰属について相続人間で争いがある場合の相続税のことでおたずねします。

私の父は,今年の3月に死亡し,私たち兄弟2人と母とで父の遺産である不動産と株式を相続することになりました。

ところで,相続税の計算をするに当たり3人が上記の不動産と株式をどのように分けるか話し合ったところ,兄は,「その株式は父の死亡前に父から贈与されているから,自分の財産として計算すべきである。」ということを主張し,話合いがつきません。兄の言い分によれば,去年父との間で贈与契約をしており,父の印鑑が捺印されている契約書も持っております。しかし,私と母とは父からそのようなことは全然聞いておりませんし,その契約書も本当に父の手で作成されたものであるかどうかはっきりしませんので,兄の言い分をそのまま認めることはできないといって意見が対立しています。

おそらく,兄はその株式については父から贈与され兄のものになっているものとして相続税の申告をすると思いますが,私と母とはその株式は兄に贈与されておらず,私と母とがそれぞれ3分の1ずつ相続できるものとして申告するつもりでおりますが,このような場合の相続税の申告はどのようにすればよいのでしょうか。

また,私たちのように相続人間で争っているような場合には,1枚の申告書に全員が記載して申告するというようなことができないと思いますが,どのようにすればよいのでしょうか。

(全文 文字数:2962文字)

相続税は各人の相続等による取得財産を基として計算されるもので………

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