他人名義の土地と相続税(1-1-2(13))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は平成5年10月に,東京都内に所在するA地(330㎡)及びB地(165㎡)を自己資金で取得しましたが,事情があって登記上の名義人をA地は甲(甲の承諾を受けているが,権利証は私が所持),B地は乙(乙は全く知らされておらず,権利証は私が所持)としました。その後,A地は資材置場としてO(第三者)に,B地には私が社長をしているS会社が貸ビルを建築しております。そして,A地については,Oが地代を甲に,B地についてはS会社が私に相当の地代を支払っており,甲と私は地代収入について確定申告をしております。

このような状況のもとで,仮に,私や甲が死亡した場合のA地及びB地の取扱いについては,

① A地は甲,B地は乙が所有者

② A地は甲,B地は私が所有者

③ A地,B地とも私が所有者

のいずれになるのでしょうか。仮に,①又は③になる場合,今までの確定申告について修正申告等の手続きが必要となるのでしょうか。

なお,取得資金について調査等は全くありませんでしたが,私が資金を出したことの立証は現在ではできません。

(全文 文字数:2792文字)

他人の名義によって不動産,株式等の取得があった場合には,その………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら