共有アパートの収益を源泉とする預金の帰属(1-1-2(14))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人は,3棟の貸ビルを所有し,配偶者とアパート経営をしていました。アパートの名義は配偶者と持分を2分の1ずつとする共有名義で,家賃の所得税の申告も各自2分の1として行っておりました。
ただし,預金の名義は,被相続人1人です。この場合,持っている預金の2分の1を被相続人の遺産として認識すればよろしいですか。預金通帳の預入れ,払出しの内容を見て判断するのでしょうが,古い通帳は破棄しており不可能です。
(全文 文字数:947文字)
預金に預け入れられている資金の源泉が被相続人と配偶者で共有す………
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