売買契約後,代金決済未了のうちに相続開始した場合(1-1-2(15))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人が土地を4,300万円で売却する契約を行い,契約締結時に手付金400万円を入金,残金3,900万円は引渡時に受領することにしました。しかし,その翌年に被相続人が死亡し,残金は相続人の1人が受領しました。
上記の場合,相続財産は3,900万円の残金債権となると言われております。相続財産を4,300万円の土地とし,400万円の手付金を債務として申告することは認められないでしょうか。
土地としての申告が認められないとすると,被相続人は土地の譲渡所得を申告すべきだったのでしょうか。
また,相続人が土地の譲渡所得の申告をして,相続開始後3年内に譲渡した場合の取得費加算の特例を適用することは認められるでしょうか。
(全文 文字数:803文字)
相続税の課税の実務としては,400万円はすでに受領した現金と………
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