引渡未了の墓地とその購入代金(1-1-2(17))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人が死亡日前3か月前に墓地購入手付金300万円を支払い,死亡日2~3日前に残金400万円を支払いました。
墓石は死亡日現在,未完成(80%位)で引渡しは行われていません。
この場合,墓地,墓石購入代金700万円は課税財産となるのでしょうか。死亡日前に完成引渡しが行われていれば,当然非課税財産となるものですか。
(全文 文字数:937文字)
ポイントは墓地,墓石の所有権が被相続人に帰属していたといえる………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。