引渡未了の墓地とその購入代金(1-1-2(17))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人が死亡日前3か月前に墓地購入手付金300万円を支払い,死亡日2~3日前に残金400万円を支払いました。

墓石は死亡日現在,未完成(80%位)で引渡しは行われていません。

この場合,墓地,墓石購入代金700万円は課税財産となるのでしょうか。死亡日前に完成引渡しが行われていれば,当然非課税財産となるものですか。

(全文 文字数:937文字)

ポイントは墓地,墓石の所有権が被相続人に帰属していたといえる………

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