損害賠償金は相続財産か(1-1-2(18))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人甲は乙の行為を原因とする事故により事故の発生後5時間で死亡しました。甲の相続人は乙に損害賠償を求め,損害賠償金(逸失利益7,010,000円,慰謝料10,500,000円,葬儀費600,000円)の支払いを受けることになりました。これらについて相続税の課税上,相続財産となるものがあるでしょうか。
(全文 文字数:1222文字)
1.葬儀費用600,000円は,遺族の負担する葬儀費用を補て………
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