ローンの完済時を効力発生の日とする贈与(1-1-2(19))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人甲は内縁関係にあった乙とマンション(死亡保険特約がついており,ローンは死亡時に支払われる)の贈与契約を公正証書で結びました。

ただし,贈与契約の効力発生の日はマンションのローン完済後となっています。甲が死亡し,相続が発生しました。それと同時にマンションのローンも完済されました。この関係において,このマンションは相続財産として取り入れられるものと思いますが,課税関係は次の①~③のいずれによるのでしょうか。

① 乙が遺贈又は死因贈与により取得したものとして相続税の申告を行うが,2割加算の適用がある。

② 相続人がマンションを相続財産として申告する一方,そのマンションの評価額を債務控除し,乙は別に贈与税の申告を行う。

③ 乙が甲から贈与を受けたものとして贈与税の申告を行い,相続財産には含めない。

①から③が考えられる課税関係ですが,どのような課税関係が発生するのでしょうか。

(全文 文字数:805文字)

マンションの贈与契約の効力発生の日をローンの完済後としている………

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