協議分割により遺産を換価してその譲渡代金を相続人間で分割する場合(1-1-2(21))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

父に相続が発生しました。相続人は長男と長女です。父の遺産は金融資産と土地Aです。

遺産分割について,金融資産は長男・長女が1/2ずつ相続することになりました。

土地Aについては,売却の手続きの煩雑さを避けるため,長男が相続した後,売却をし,売却代金から仲介手数料などの諸費用・売却に伴う所得税等を差引いた残額の1/2を長女へ支払うということで遺産分割が確定しました。

相続税の申告期限において土地Aの売却が行われていない場合(売買契約も未締結の状態)に,

1.期限内申告では,土地Aは長男が相続したものとして申告し,土地Aの売却残代金の1/2に相当する代償金については期限内申告には反映させない。

2.土地Aの売却が行われ,売却残金の1/2に相当する代償金が長男から長女に支払われた後に,長男は国税通則法19条に基づく修正申告を行うという理解でよろしいでしょうか。

実務上は,長男・長女の間で相続税相当額を精算して,更正の請求や修正申告を行わないケースもあると思いますが,このケースでは修正申告に伴う延滞税等が発生するため,上記の様な実務的な対応は行わない方が良いと考えますがいかがでしょうか。

(全文 文字数:3652文字)

質問の趣旨は,遺産である土地を相続人のうちの一人の名義に相続………

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