火災により焼死した被相続人に係る雑損控除と火災保険金請求権の相続と相続税(1-1-2(22))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

火事で家が全焼し,老夫婦が焼死しました。

火事による損害の取り扱いについてお尋ねします。

【概況】

家族

B:Aの控除対象配偶者

C:ABと養子縁組をしているが,生計は一にしていない。

 ABの相続人はC一人だけ。

時系列

出火日時    :平成30年11月10日午後7時50分

鎮火日時    :平成30年11月10日午後9時20分

A,Bの死亡日時:平成30年11月10日午後8時頃と推定

(死亡診断書より)

損害状況

①家屋    時価500万円 居住用財産 時価1,000万円

②撤去費用  350万円(平成31年2月にCが相続財産より支払う)

③保険収入  1,200万円(平成31年2月にCが受け取る)

【質問】

①について ABが死亡した時点では家屋等は延焼中ですが,Aの準確定申告での雑損控除が適用できるでしょうか。それとも延焼中ではあるが家屋等は存在しているとして,Cが相続するのでしょうか。 また,いずれの場合においてもどのように評価すべきでしょうか。

②③について ①のご回答に沿って,どのように処理すべきかご教示ください。

(全文 文字数:1777文字)

火災により死亡したAとBの死亡の時間がそれぞれ明らかでない場………

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