土地区画整理組合の解散に伴う残余財産の分配金と相続財産(1-1-2(23))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
平成30年9月24日が相続開始の日ですが,平成30年9月29日付で,相続人宛に土地区画整理組合から残余財産の分配の支払手続の通知が来ました。
請求書及び領収書の提出とありましたので,相続人Aの名前を書いて提出し,10月20日に入金されました。
平成31年1月時点では,組合は解散し存在しません。
この収入は,相続人が一時所得として申告するのでしょうか。それとも被相続人に帰属するものとして準確定申告し,相続財産として計上するべきものなのでしょうか。
(全文 文字数:748文字)
質問に係る土地区画整理組合の議決機関の決議により,当該組合の………
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