火災保険契約に関する権利と相続財産(1-1-2(24))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
下記の状況の解約返戻金が,被相続人Aの相続財産に含まれるかどうかご教示ください。
自宅の火災保険(長期)に加入しており,保険期間の中途でAが死亡しました。
自宅は土地,建物ともに被相続人Aが所有しており,自宅には被相続人Aと相続人B(Aの子)が同居しております。
本来は,建物の名義人であるAが自宅火災保険の契約者となることが通常だと思いますが,相続開始時点では,自宅火災保険の契約者は相続人Bとなっております。
この場合,自宅火災保険の解約返戻金は,自宅所有者である被相続人Aの相続財産に含まれるのでしょうか。
(全文 文字数:1507文字)
火災保険等の損害保険契約の契約者は,基本的には当該保険の目的………
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