未支給遺族年金と相続税(1-1-2(25))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
平成18年に夫を亡くし,以降,遺族年金として,軍人恩給・日本私学共済年金・厚生年金の遺族年金を受給していた人に相続が発生しました。
死亡後に受給する年金等で,本人の受給するべき国民年金は,相続発生後の年金を受取った相続人の一時所得になると思うのですが,これらの遺族年金として受給していた年金も,相続発生後に受取った相続人の一時所得に含めて,問題ないでしょうか。また,遺族年金は未収年金として相続財産になりますか。
(全文 文字数:1572文字)
保険給付の受給権者が死亡した場合において,その死亡した者に支………
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