みなし相続財産の遺贈の可否(1-1-3(1))

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<問>

遺言者甲(相続人A,B,Cの父)は,公正証書遺言を作成しました。その主な概要は次のとおりです。

1.同族会社X社の株式全部を相続人Aに相続させる。

2.甲がX社に賃貸している建物及びその敷地は相続人Aに相続させる。

3.甲が所有する2以外の建物及びその敷地は,A,B,Cに平等の割合で相続させる。

4.甲が死亡時に所有する上記1,2,3に掲げる遺産を除くその余の遺産については,その中から次に掲げるものを支払ったうえ,A,B,Cに平等の割合で相続させる。 なお,遺言書には,土地建物の所在地番等は記載されています。

質問(1)

上記遺言書4記載の「その余の遺産」には,相続税法上民法本来の相続財産のみならず,相続財産とみなされる生命保険金,死亡退職金等も含まれると考えますが,差し支えないでしょうか。

質問(2)

上記(1)に関連して,民法上の本来の相続財産以外の税法独自のみなし相続財産については,別途に分割協議を要さず,遺言書の指定どおり相続人3人が平等の割合で相続すると考えてよいでしょうか。

(全文 文字数:2711文字)

質問(1)について

相続税法の規定によって相続又………

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