生命保険契約に関する権利のみなす相続財産と遺産分割の対象財産(1-1-3(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

本年3月24日に亡くなったAは,その生前にAの配偶者が米国生命保険会社との間で締結した以下の生命保険契約に係る保険料を負担していました。

なお,相続人は配偶者と子2人です。

------表は抜粋------

(質問1)

この契約に関する権利の価額は,相続税法第24条第1項により評価した価額となるのでしょうか。

(質問2)

質問1のような評価となった場合,評価額としての価額を邦貨換算するレートは相続開始の日のTTBで問題ないでしょうか。

(質問3)

当該契約は相続財産として遺産分割の対象となるのでしょうか。

(全文 文字数:2152文字)

相続税法第3条第3号の規定においては,相続開始の時において,………

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