居宅用家屋を取り壊している間に相続が開始した場合(1-1-9(14))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

農業を営んでいる被相続人である父は,今年4月15日に亡くなりましたが,生前より自宅の建替えを検討していました。

新築する建物の工事請負契約を締結する前でしたが,雨漏り等自宅建物(藁葺きの家)の老朽化が著しかったため,同年4月1日に建物を取り壊し,中の家財道具等は自宅敷地(1,500㎡)にプレハブの建物を建て,そこに保管しておりました。この間,父は入院していたため,父の回復を待って具体的な建物の設計・建築に取り掛かろうとしていました(退院後の状況によっては,いわゆるバリアフリー等建物の設計の工夫も必要なので)。

また父と同居していた息子は,自宅建物を取り壊した後,現在も自宅敷地のプレハブ建物に住んでいます。

このような状況の時に父が急逝したため,建物取壊しのまま現在に至っています。

このような状況下で,この自宅敷地につき小規模宅地の特例を適用することが可能でしょうか。

(全文 文字数:512文字)

この事例については,措置法通達69の4-5の取扱いの適用が認………

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