私道に対する小規模宅地等の評価減の特例の適用(1-1-9(15))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は公道に面した宅地と通り抜けできない私道を所有しております。
宅地は居住用宅地として使用しておりますが,建物の構造上,建物への出入りは公道ではなく私道通路として通行しております。このような私道は「居住用家屋の維持・効用を果たすために必要不可欠な土地」として小規模宅地の減額の特例を適用できるでしょうか。
また,適用できるとした場合,減額割合は80%でよいのでしょうか。
(全文 文字数:596文字)
甲の所有する土地で私道として使用されている部分は,他人が所有………
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