居住地と住民登録地が異なる場合(1-1-9(16))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人甲は,A地を住所地として住民登録を行い,所得税の申告もA地を住所地として申告していました。

しかし,実際に居住し,生活している所はA地から500M先の住宅と店舗のあるB地であり,そこが甲の住所というべき場所でした。

被相続人甲に相続が開始したのですが,相続税の申告は,住民票のあるA地を住所として申告するのでなく,実際に居住していたB地を住所として申告し,B地について小規模宅地等の特例を受けたいと考えていますが,添付する住民票が一致しないので困惑しております。

なお,B地には長男夫婦と同居しております。

住民票の所在と現住所が異なる場合の取扱いについてご教示ください。

(全文 文字数:1430文字)

被相続人と当該建物に同居している場合の特定居住用宅地等の特例………

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