1次相続の未分割財産と小規模宅地等の評価減の特例(1-1-9(17))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
今回,母の相続が開始しました。
母の財産については,遺言書があり,すべての財産を長男が相続します。
ただし,父の相続については,母の相続開始時点で未分割状態でした。このまま,母の相続税の申告期限まで父の相続が未分割のままだとしますと,母の遺産となる土地は,①もともと所有しているA土地の1/2と②父から未分割の状態で相続しているA土地の1/4{(1/2)×(1/2)}となります。
この場合,「①」については,小規模宅地の減額の特例対象となることに問題はないと思いますが,「②」については,分割協議により今後,増減が予想されます。
「②」については,母の相続税の期限内申告書で小規模宅地の減額の特例対象にできるでしょうか。
母の財産の取得者は,遺言書で長男と確定されているので,「②」も対象にできると考えられますが,父の相続財産の分割協議が成立し,母の持分が確定するまでは,対象にできないのでしょうか。
(全文 文字数:571文字)
父の未分割の遺産は,今後になされる遺産分割において母の取得財………
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