物置として利用している建物の敷地(1-1-9(18))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

相続人甲は,図1の土地(350㎡)を被相続人乙の死亡により相続することになりました。家屋①は,被相続人乙が居住の用に供していた家屋です。家屋②は兼業で農業を営んでいた被相続人乙が納屋として利用していたものですが,30年も前に農業をやめ,相続開始の時は物置として利用されておりました。家屋②は,少し手直しはしているが,原状は以前のままです。登記簿上は家屋①の附属建物(物置)と表されています。この土地,建物を被相続人乙の妻が相続をして,小規模宅地の評価減の特例の特定居住用宅地として80%減をしようとしております。この時の特定居住用宅地の面積ですが,

(イ) ①と②も居住用家屋ということで,350㎡のうち330㎡まで適用する。

(ロ) ①と②の面積按分で350㎡×{143.33㎡/(143.33㎡+71.80㎡)}=233.10㎡と計算した面積で適用する。

(イ),(ロ)のどちらの方法がいいのでしょうか。

物置の利用状況は,家財の置場となっているだけで,それ以外には使用していません。

(全文 文字数:366文字)

「②」の物置として利用している建物が相続開始時の現況において………

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