「生計を一にしている」ことの意義(1-1-9(19))

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<問>

小規模宅地の評価減の特例の適用上,「被相続人等」とは,①被相続人もしくは②その被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいうものとされておりますが,次のような関係にある子乙,子丙は被相続人甲と生計を一にしていたというのでしょうか。

・子乙,子丙はA社の役員であり,それぞれ役員報酬を受けており,被相続人甲と同居していた。生計を一にすると判断した場合には,該当するのではないか。

・税務署に問い合わせたところ,所得税基本通達2-47から,それぞれ独立した収入を得ており,また特例ができた背景を考えると,特定同族会社事業用宅地等に,該当しないのではないかとのことでした。

(全文 文字数:662文字)

被相続人甲と子乙及び子丙がそれぞれ会社役員として役員報酬を得………

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