駐車場として貸し付けている土地(1-1-9(20))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
不動産貸付業(駐車場)として次の①~③のように使用していた土地を「建物又は構築物の敷地の用に供されていたもの」に該当するものとして小規模宅地等の評価減の特例を適用して50%の減額ができるでしょうか。
① アスファルト舗装もしていない更地を駐車場として貸し付けている。
② アスファルト舗装をしたうえで駐車場として貸し付けている。
③ アスファルト舗装をし,立体駐車場設備を建設したうえで駐車場として貸し付けている。
(全文 文字数:561文字)
「②」及び「③」の土地は構築物の敷地の用に供されていた土地と………
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