「按分割合」の端数処理の変更(1-1-11(1))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
相続税法基本通達17-1に「按分割合」の取扱いについて定められておりますが,当初申告の際は通達のとおり小数点2位未満の端数を四捨五入処理しました。
その後,修正申告をしなければならなくなり,各自の相続税を計算していたところ小数点2位未満の端数を端数処理するよりも小数点3位未満の端数を四捨五入処理する方が有利な結果になる相続人が出てきました。
そこで,修正申告では小数点3位未満の端数を四捨五入する端数処理をしようかと考えておりますが,認められるでしょうか。
(全文 文字数:1802文字)
相続税法基本通達17-1は,「・・小数点以下2位未満の端数が………
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