父の遺産の分割前に母に相続が開始(1-1-11(2))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
父甲と母乙は同居し,子Aと子Bはそれぞれ所帯を持って別居しておりました。
一昨年,母が死亡し母の遺産について母の遺産について相続人3人がどのように相続するか決まらないうちに父に相続が開始してしまいました。
父と母の相続人である子A,Bは今,父と母の遺産をどのように相続するか話し合っておりますが,相続人AとBだけで分割の協議をすればよいのでしょうか。
(全文 文字数:1876文字)
第1次相続(母の死亡に係る相続)にかかる相続人は,母の配偶者………
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