23年前に死亡した父の遺産の譲渡所得とその後にする遺産分割(1-1-11(3))

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<問>

相続人子A,B,C,Dは,23年前にH市で死亡した被相続人甲の相続人ですが,相続開始当時相続人はそれぞれH市以外の遠隔地に居住していたため一堂に会する機会を作るのが難しく,被相続人甲の遺産分割がなされないまま現在に至っております。甲の遺産の主なものはH市にある不動産でした。

この間に,H市に所在した土地の一部がH市に買収されましたが,その売買代金は4人それぞれの法定相続分1/4ずつ均等に分けてH市に譲渡したことによる所得税の申告は各自それぞれ行っております。今年になって,相続人BがH市に住宅を取得して暮らすことになり,遺産分割がされていない父甲の遺産について遅くなりましたが遺産の分割協議をしようと話合いを進めています。

まだ協議はまとまっておりませんが,H市に所在する土地の全部を相続人Bが相続することについて他のA,C,Dは異論がなく,その結果として法定相続分とは異なった割合で相続人は,被相続人甲の遺産を取得することになるのではないかと思われます。

そのような結果になった場合,先にH市に譲渡した土地について行った譲渡所得の申告について変更することをしなければなりませんか。

取得する割合が異なったことにより相続人の間で贈与があったといわれることがあるでしょうか。

(全文 文字数:2040文字)

23年前に相続人4人で相続した被相続人甲の遺産について遺産分………

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