遺産分割が5年後に行われた場合の課税処理(1-1-11(4))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
5年前に被相続人に相続が開始して相続税の申告は,法定申告期限内に行いました。
遺産分割は,相続人全員が一堂に会する機会を取ることがたやすくできなかったことや各人の意向がまとまらなかったことなどから延び延びになりようやくまとまりました。
5年前の申告は法定相続分で行っておりますが,遺産分割の結果は法定相続分とはだいぶ異なっており,納付税額が増える相続人と減少する相続人に分かれております。
このような場合には,前に提出している各相続人の税額の変更が必要であると聞きましたが,その変更の処理はいつまでに行わなければならないのでしょうか。
(全文 文字数:2403文字)
相続税法は,未分割遺産がある場合には,相続税法第55条の定め………
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