死亡した者の修正申告書の提出義務の承継と押印(1-1-11(5))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
相続人甲は相続税の申告書を提出しておりましたが,申告額に誤りがあり,修正申告書を提出しなければならなくなりました。しかし,甲は,先月死亡しており,修正申告書は甲の相続人である妻乙が提出義務を承継して提出することになりました。
この場合,修正申告書に押印する印鑑は先に甲が提出した申告書に押印した印鑑を使用しなければならないと思いますが,添付して提出する「税務代理権限証書」には修正申告書の提出義務を承継した相続人の印鑑を用いて押印しなければならないのでしょうか。甲の相続人は乙のほかに甲の子である丙と丁がおりますが,丙と丁の印鑑も必要でしょうか。修正申告により納付しなければならない税金は乙が負担,納税することになっております。
(全文 文字数:2051文字)
この事例は,相続税の申告書を提出していた相続人甲が修正申告書………
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