代襲相続人が養子である場合の基礎控除額(1-1-11(6))
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<問>
被相続人甲は配偶者乙との問にAとB2人の子を有していましたが,子A及びBの2人はいずれも甲に先立って死亡しており,甲の死亡により甲の遺産を相続できる地位にある者は,配偶者乙と代襲相続人の身分を有する次に掲げる5人です。
① 子Aの子 C,D,E
② 子Bの子 F,G
これら代襲相続人5名のうちC,Dは子Aの実子であり,Fは子Bの実子です。
しかし,代襲相続人Eは子Aと養子縁組をしており,子Aの養子として代襲相続人の身分を有することになった者です。同様に,Gは子Bの養子です。
相続税法第15条第2項は遺産に係る基礎控除の額を算定するに当たり,相続人の数に算入できる養子の数を規制しており,第3項では同項第1号及び第2号に掲げる者については実子とみなす旨定めておりますが,第2号にある「民法第5編第2章の規定による相続人(・・・・・)となったその者の直系卑属」の規定にある「その者」とは,その代襲相続に係る被相続人(この事例においては「被相続人甲」)を指すのでしょうか,それとも直系卑属たる者(この事例においては「子A」及び「子B」)を指すのでしょうか。
(全文 文字数:1924文字)
事例の関係を図示すると上記のようになります。<………
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