叔母の遺産を養子縁組をしている甥夫婦が相続する場合(1-1-11(7))

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<問>

1か月前に甲の叔母乙が死亡しました。叔母乙の夫丙は2年前に死亡しておりますが,甲と甲の妻丁は叔父丙の生存中に叔父,叔母と養子縁組をしており,叔母乙の養子として叔母乙の遺産を相続することになりました。

この場合,相続税の2割加算をしなければならないでしょうか。

(全文 文字数:957文字)

相続税法第18条に規定する相続税額の加算の規定は,被相続人の………

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