叔母の遺産を養子縁組をしている甥夫婦が相続する場合(1-1-11(7))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
1か月前に甲の叔母乙が死亡しました。叔母乙の夫丙は2年前に死亡しておりますが,甲と甲の妻丁は叔父丙の生存中に叔父,叔母と養子縁組をしており,叔母乙の養子として叔母乙の遺産を相続することになりました。
この場合,相続税の2割加算をしなければならないでしょうか。
(全文 文字数:957文字)
相続税法第18条に規定する相続税額の加算の規定は,被相続人の………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。