甥に贈与した贈与財産と遺留分減殺請求(1-1-11(8))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人甲の死亡により相続人A,B,C,Dの4人は相続税の計算を進めております。

被相続人甲に相続が開始した時の遺産についてはその大部分を確認しましたが,被相続人甲が生前に弟乙の子丙(甥)に贈与している土地のあることが分かりました。この土地の贈与によって相続人らの遺留分が侵害されていることが考えられるので4人の相続人は遺留分の減殺請求をしようかと検討しております。

遺留分の減殺請求は,相続人以外のものに対して行った贈与財産に対しても行うことができますか。

また,この甥丙に対する土地の贈与は甲に相続が開始するときから遡る5年前に行われておりますが,このように相当の期間を遡る贈与財産も遺留分減殺請求の対象にすることができますか。

(全文 文字数:1584文字)

民法は第8章に遺留分に関して遺留分の帰属,遺留分割合などを定………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら