被相続人が延納していた相続税に係る利子税(1-1-11(9))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲の父乙は祖父丙の死亡に係る相続税を延納の許可を受けて延納しておりました。
ところが,去る4か月前に乙が死亡しました。このため,被相続人乙の子である甲ほかの相続人は,この被相続人乙が延納することになっていた祖父丙の死亡に係る相続税の延納税額のうちまだ納付期限の到来していないものを承継し,延納しなければならなくなりました。
4か月前に死亡した被相続人乙の相続人である甲を含む者が被相続人乙の死亡に係る相続税の申告に当たり乙が延納することになっていた祖父丙の死亡に係る相続税の延納税額は乙の債務として控除することができると考えておりますが,それと合わせて納付する利子税も乙の債務として債務控除することができるでしょうか。
(全文 文字数:2629文字)
事例は,被相続人乙の丙の死亡に係る相続税につき乙が延納許可を………
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