失踪に伴う相続税の申告義務(1-1-11(10))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人甲は,平成17年10月13日失踪し,以来7年間生死が明らかでないので,最近,妻乙が家庭裁判所に申し立て,次のとおり審判をもらいました。

  主文

不在者甲を失踪者とする。

   平成30年2月6日

   K家庭裁判所

       家事審判官  氏 名

以上の件について相続税の申告義務の発生はいつでしょうか。

(1) 失踪して7年間の期間満了の時の平成24年10月13日をもってする(時効になっている)。

(2) 家庭裁判所の審判のあった平成30年2月6日から起算する。

平成17年10月13日から平成30年2月までそのままにしておいた特別の理由はありません。

(全文 文字数:1426文字)

相続税の申告書は,相続の開始を知った日の翌日から10か月以内………

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