失踪宣告があった場合の相続税の申告期限(1-1-11(11))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私の兄は平成10年に行方不明となりました。平成25年1月に失踪宣告の審判を受けましたが,兄の相続税の申告期限は,次の①から③のいつになるのか教えてください。

------表は抜粋------

① 失踪宣告の審判があった日の翌日から10か月以内(平成26年11月21日)

② 失踪宣告の審判があったことを知った日の翌日から10か月以内(平成26年11月26日)

③ 失踪宣告の審判の確定した日の翌日から10か月以内(平成26年12月10日)

(全文 文字数:2807文字)

失踪宣告を受け死亡したものとみなされた場合の「相続税の開始が………

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