失踪宣告の取消しがあった場合の更正の請求(1-1-11(12))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
失踪宣言を受けた場合の相続税につき,家庭裁判所の失踪を宣言する審判があったので,今般失踪宣言を受けた者を被相続人とし相続税の申告を行うとしておりますが,相続税の申告及び納税が終了した後に失踪宣言を受けた者の生存が確認された場合は,
① 更正の請求を行うことができるのでしょうか。
② 更正の請求を行うことができるのならば,根拠条文はどれによるのでしょうか。
(全文 文字数:466文字)
更正の請求をすることができます。
失踪者の生存す………
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