調停により遺産分割が確定した場合の更正の請求の期限(1-1-11(13))

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<問>

被相続人甲は平成28年10月11日に死亡しましたが,甲の相続人A・B・C・D間において相続税の申告期限までに遺産分割が確定しませんでした。そこで,遺産は未分割のまま法定相続分を基にして相続税法第55条の規定に基づいて各相続人の取得財産の額及び相続税額を算定して,各相続人は申告期限内に相続税の申告書を作成して提出いたしておりました。

その後,甲の遺産の分割について相続人間で協議を重ねておりましたが,各人において合意に達することができず,協議は不成立となりましたので,相続人A・B・C・Dは平成29年9月にその遺産分割について家庭裁判所に調停の申立てを行っておりました。

平成31年3月に至ってようやく当事者の合意に基づく家庭裁判所の調停が成立し,遺産分割が確定しましたが,その分割でAが取得した財産の価額は,Aの相続税申告に係る取得財産の価額より少ない価額となりましたので,Aは相続税法第32条の更正の請求の特則に基づいて更正の請求をしたいと考えております。

上記の場合において,調停調書の謄本の交付を受けたのは令和元年5月10日でしたが,当該調書に記載されていた調停期日は平成31年3月31日とされていました。この場合,同条に規定する「事由を知った日から4月以内」の算定の起算日となる「事由を知った日」とは,調停調書の謄本の交付を受けた日(令和元年5月10日)のことであり,したがって,同日から4月以内に更正の請求をすることができると考えて差し支えないでしょうか。

(全文 文字数:3628文字)

家庭裁判所の調停が成立し,調停によって遺産分割が確定した場合………

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